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特定調停という方法も任意整理と同じように、それぞれ債権を有する者へ支払いを継続することを選ぶ借金整理の手だてのことです。言い換えるなら裁判所が処理する負債の整理といえるでしょう。特定調停という方法も任意整理による手続きと同じように破産と違い一部の借金だけを整理することができますので他の連帯保証人がいる借入以外について手続きしていく場合やマンションのローンを別として処理していく際等においてでも検討することもできますし、築き上げてきた資産を放棄する必要がないためクルマや有価証券自分名義の資産を所有しているものの放棄してしまいたくない場合にも選択肢になる借金整理の手順となっています。手続きを取った後の返済に必要な額と実際としての収入をかんがみて、適度に返済の目処が立てられるようならば手続きを取ることに問題ありませんが、自己破産手続きとは異なって返済義務そのものが消えてしまうというわけではありませんので総額がかなりになる場合などは残念ながらこの手続きを踏むのは難しいということになります。それから、この方法だと公的機関が中に入るので弁護士等に依頼しなくても不利になってしまう心配はないという点とか、お金を減らせるというメリットはあるのですが貸し手のきびしい取り立てに自ら回答することになる点とか、所定の裁判所に何度か通う手間がかかるなどといったデメリットもあります。それから、任意整理による解決と比べてのことですがこの方法で和解が成立しないような時は利息をそのままの額で払っていかなければならないということや結果的には債権者に払っていく合計額が任意整理による方法の場合と比べて割が合わない傾向がみられるという注意が必要な点もあります。